第三者の個人保証の次は経営者保証「全財産没収防止のルール新設」で合意!経営者の再チャレンジ後押し
法制審議会:第三者の個人保証は無効、監督指針から法令化へ
法務省諮問機関の法制審議会は2月26日、中小企業など金融機関から融資を受ける際に担保となる個人の連帯保証を一部廃止する民法改正の中間素案を発表。生活の破綻が後を絶たない第三者の個人保証を原則的に無効とする改正案が示されました。
金融庁では平成23年7月14日、経営に無関係な第三者の個人保証を金融機関へ求めないことを原則とした監督指針を改正。指針は法規命令でないため法的効力はないものの、同庁では第三者の個人保証を求める金融機関に対しては銀行法を元に行政処分する場合もあるとしていました。
中小企業庁:個人保証の在り方研究会を設置、経営者の財産を保護するルールづくり
中小企業庁では今年1月9日より、個人保証の課題を整理し中小企業金融の実務の円滑化に資する具体的な政策を検討する「中小企業における個人保証等の在り方研究会」を設置。5回目となる3月14日の会合では、経営者自身が連帯保証人となる経営者保証で経営者の全財産が没収されることを防ぐルールを新設する方針を示しました。
法制審議会では、第三者の個人保証は原則的に無効とする一方、経営者保証は対象外とする方針を示しましたが、万が一、経営者が返済不能となった場合は負担を減免できる救済措置も検討するとしていました。
緊急経済対策:経営者の再チャレンジを促進
経営者保証は、信用力や担保など乏しい中小企業への融資には不可欠との意見があるものの、過度の回収は中小企業の再生を不可能にするとの批判の声も上がります。経営者自身の資産が回収されれば再チャレンジもほぼ不可能となるため、今年1月、政府の緊急経済対策では経営者保証の見直しが盛り込まれました。
中小企業庁と金融庁は、中小企業が破綻に陥った場合、経営者の当面の生活を支え、再起を促すため研究会がまとめる報告書に全財産の没収を防止するルールを盛り込み、一定の拘束力を持つガイドライン(指針)づくりを目指します。
研究会の具体策:「自宅没収しない」「手元資金400万円残す」
経営者保証は、民法改正の中間素案で示された第三者個人保証とは異なり法的には無効とはならないものの、研究会では具体策として経営者の自宅を没収しないなどで大筋合意。当面の生活を支える手元資金は、破産法で認められる99万円を不足とし、400万円ほどの現金を残せる案が検討されます。
全国商工会連合会が昨年9月に実施した「中小・小規模企業の資金繰り実態調査」では、融資時における保証人に経営者保証が1,515社中1,280社と全体の84,5%を占めるているのが実態です。新たなルールづくりで中小企業経営者の再チャレンジできる社会へまた一歩前進です。
●関連サイト:セントラル総合研究所オフィシャル「120年ぶりの民法大改正、第三者の連帯保証人は廃止!法制審議会、平成27年法案提出へ」[2013.3.15配信]
●関連記事:「第三者個人保証の排除、円滑な資金供給の障害/明治以前から引きづる民法改正!」[2013.2.21配信]
[2013.3.28]
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